書類に捺印などをするときに、たまに捨印も押すように言われることがあります。
この「捨印」っていったいなんなの?
ってことですが、
登記申請に関して言えば、軽微な誤りを捨印により訂正することができるものです。
どの範囲まで訂正できるねん?
ですが、もちろん重要な部分までは訂正できません。
重要な部分まで捨印で訂正できてしまうと、元々の書類の意味がなくなってしまいます。
具体的にどの程度まで?というのはなかなか説明が難しいですが、司法書士でしたら大抵判断はできます。
なかには判断が微妙な場合もあります。登記の目的などによって、その判断も異なってきます。
ギリギリのときは、捨て印で訂正しないほうが無難です。
いずれにしても、捨印を押してあることに対する安心感は、司法書士ならではの感じ方かな~と。
(司法書士さんならうんうんと頷いてしまう?)
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ