登記申請のときの捨て印(捨印)ってなあに?

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


書類に捺印などをするときに、たまに捨印も押すように言われることがあります。

この「捨印」っていったいなんなの?

ってことですが、

登記申請に関して言えば、軽微な誤りを捨印により訂正することができるものです。


どの範囲まで訂正できるねん?

ですが、もちろん重要な部分までは訂正できません。

重要な部分まで捨印で訂正できてしまうと、元々の書類の意味がなくなってしまいます。



具体的にどの程度まで?というのはなかなか説明が難しいですが、司法書士でしたら大抵判断はできます。
なかには判断が微妙な場合もあります。登記の目的などによって、その判断も異なってきます。

ギリギリのときは、捨て印で訂正しないほうが無難です。


いずれにしても、捨印を押してあることに対する安心感は、司法書士ならではの感じ方かな~と。
(司法書士さんならうんうんと頷いてしまう?)



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ