会社の10年目の役員変更を忘れていませんか?過料がかかるかもしれません。

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。


株式会社の役員の任期は今はほとんどの会社では10年です。

以前は2年か4年で短かったので気を張っていたのが、今では10年ですので気が付けば結構過ぎていた!なんてこともありがちな状況に変化しています。

設立して無事10年続けてこられた会社さん。

今年が役員の重任登記をしなければいけない年かもしれません。

あるいは、既に2.3年過ぎているかも?

過ぎている場合は過料(罰金のようなものです)がかかる可能性があります。
時間が経てばたつほどそれは高くなると考えられていますので、過ぎている場合でもなるべく早めに対処されるほうがよろしいです。



ご自身の会社が役員変更の必要があるかよくわからないという方はお気軽にご相談ください。
社の登記に強い女性司法書士がご対応いたします。



悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ