ご捺印書類を郵送などで頂く場合、特に相続登記のときの捺印についてお客様にご捺印をしていただき郵送で返送となる場合に、
直接注意書きで、
「鮮明に捺印お願いいたします!!!」
と大きく記載しているのに、実印の捺印が不鮮明な場合は非常に多いです。
この時、なぜか欄外の捨て印は鮮明に押されている。
これが逆だったらまだよかったのに。
と思うタイミングが司法書士だったら誰でも経験アリだと思います。
実印と印鑑証明書をお願いする手続きに関しては、捺印いただいた印影が実印であるということを印鑑証明書で確認する必要がありますので、確実に同じ印影と断言できる程度にはっきり押せていないとダメです。
欄外の捨て印は重要でない誤字、脱字などを便宜訂正することができるだけのもので、重要なのはお名前横の捺印のほうです。
※捨印も鮮明に押していただくに越したことはあいません。
司法書士あるあるでした。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ