相続放棄をするケースで一番多い理由は、債務超過です。
要するに相続するべくプラス財産よりマイナス財産が多い場合です。
ところが、最近受任した数件の相続放棄は理由が上記とは違ったケースがありました。
ひとつは、遺産分割の際に遺産を分散させたくないため。
通常は、遺産分割で定めれば分散せずに済むので、相続放棄をされるかたは少ないとは思いますが、中にはいらっしゃいます。
あとは意外とちょくちょくある理由は、被相続人と交流がなかったので相続したくない、他の相続人と疎遠なので関わりたくないため相続放棄する、などの理由です。
相続放棄をしておけば、他の相続人から連絡があっても、相続放棄をしたことを伝えて必要であれば相続放棄受理証明などの書面を出せばそれでもうかかわる必要がないからです。
理由はさまざまですが、相続放棄は何と言ってもできるまでのタイムリミットが短い。
よって、相続放棄をお考えの方はなるべく早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ