建設業許可に必要な「登記されていないことの証明書」「身分証明書」の取得の範囲

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

建設業の許可申請、役員の追加などの変更届申請に必要となる、

「登記されていないことの証明」

「身分証明書」

の必要な証明範囲についてです。



まず、「登記されていないことの証明」についてですが、これに関しては、

「成年被後見人及び被保佐人」 に該当しないことが証明できればOKですので、申請書で言うと一番上のチェックの□にチェックが入ることになります。(現時点の申請書をもとに説明しております) 



次に「身分証明書」については、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者及び禁治産・準禁治産者に該当せず、また、破産者で復権を 得ないものに該当しない旨が証明されている必要があります。

役所によっては、まとめていくらの手数料のところと、ひと項目ごとに別々の手数料を取られるところと色々です。

また請求先は住所地ではなく、本籍地の役所への請求となりますので、ご留意いただけましたらと思います。


悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ