建設業の許可申請、役員の追加などの変更届申請に必要となる、
「登記されていないことの証明」
「身分証明書」
の必要な証明範囲についてです。
まず、「登記されていないことの証明」についてですが、これに関しては、
「成年被後見人及び被保佐人」 に該当しないことが証明できればOKですので、申請書で言うと一番上のチェックの□にチェックが入ることになります。(現時点の申請書をもとに説明しております)
次に「身分証明書」については、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者及び禁治産・準禁治産者に該当せず、また、破産者で復権を
得ないものに該当しない旨が証明されている必要があります。
役所によっては、まとめていくらの手数料のところと、ひと項目ごとに別々の手数料を取られるところと色々です。
また請求先は住所地ではなく、本籍地の役所への請求となりますので、ご留意いただけましたらと思います。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ