大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
司法書士のおしごとをしておりますと、遠方の依頼者の意思確認等のために、本人限定受取郵便を利用することがあります。
本人限定受取郵便について、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単に説明しますと、
本人限定受取郵便とは、郵便等を受け取る際に運転免許証等の本人確認書類の提示をして本人であることが確認できないと受け取れない郵便のことです。
種類は3種類。
基本型、特例型、特定事項伝達型があります。
送る際には、郵便物の真ん中に朱色の二本線を引き
「本人限定受取」「本人限定受取(特)」「本人限定受取(特伝)」などと大きく書きます。
本人限定受取郵便の料金は、
基本運賃 + 一般書留料金 + 100円
となります。
具体的には、140円の郵便物を本人限定受取郵便で送るときは、
140円 + 430円(一般書留料金) + 100円 = 670円
となります。
ここで間違いがちなのが、簡易書留料金で計算してしまうところです。あくまでも一般書留料金が必要ですのでご留意ください。
基本的には、送付先は受取人の免許証等の本人確認書類記載の住所あてに送ることになります。
ところが、まだ住所移転の手続きをしていない場合など、本人確認書類記載の住所以外の場所での受取りが必要な場合はどうなるか? というのが重要になる場合があります。
たとえば、免許証の住所は沖縄だが、実際には北海道に住んでいてまだ住所移転手続きをしていない場合は、本人限定受取郵便は送れないのか?
ということですが、
本人限定受取郵便のうち 「基本型」と「特例型」については、別の住所でも、受け取れるようです。
相手がきちんと郵便局からの通知(本人限定受取郵便はまず郵便局からの通知が届きます)を受取り、なおかつ郵便物を受け取る際に決まった本人確認書類の提示を行った場合、基本的には口頭質問により、郵便局員が本人と判断した場合には受け取れます。口頭質問とは、本人確認書類の住所と実際の住所が違う理由や、現在の住所等をスラスラ言えるかなどです。
そこで疑義が生じた場合は、他の書類を求められることはありうるようですが、基本的には口頭質問ということです。
その他、詳しい情報は、
をご参照いただけましたら詳しく記載されております。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ