司法書士にとって、金融機関での不動産の現金決済での立会業務がやりにくくなっている今日この頃。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所

所長の司法書士・行政書士 前川です。

不動産の売買に司法書士が立ち会うという業務。

いわゆる「決済業務」とか「立会業務」

とか言われている業務があります。

不動産の売買契約が成立し、いざ、鍵などの引き渡しそして売買代金残額などの精算を行う日がこの

「決済の日」

となります。

この不動産決済について、司法書士から見ると大きく分けて二つに分かれます。

ひとつは、融資が伴う決済。

もう一つは、現金決済。

簡単に説明しますと、住宅ローンや、その他借り入れを行い、不動産に抵当権などの担保権をつけて購入する場合と、借り入れを行わずにキャッシュで買うという場合との違いとなります。

融資を受ける場合は、通常はお金を貸してくれる銀行などの金融機関で上記決済を行いますので、よほど混んでいない限りは、きちんとした部屋を金融機関で用意してくれていて、対応もよろしいです。コピーもお願いできます。

それに比べて、現金決済のときは、場所を貸してくれる金融機関はほぼありあません。(というか図々しくて言えない・・・)

ここにも力関係があり、買主さんが取引金融機関の大切な得意先であれば現金であろうと場所は確保してくれます。が、そういった事情がない限りは、銀行などの椅子のところ付近で、捺印をいただいたり、やり取りをしたりします。

ところが、それも最近はできなくなってきています。

大手の都市銀では(どことは言いませんが、司法書士ならお分かりでしょう)、実際に振込処理や銀行の手続きをする人自身しか椅子のある場所にも入れない、運よく入れてもらえても、銀行の書面以外の捺印書類に捺印をもらうことも中ではしないでくださいと言われる始末で、登記の書類に捺印をもらうことさえできません。

立って、書類に記入する台を使うことさえ許してもらえない。

司法書士にとっては、本当に困ります。

当日、決済の場でご捺印等をいただくのが今までの慣習でありますので、事前に捺印もらうとなると負担が大きいケースが増えます。

セキュリティ面や、本当にサービスを必要としている方が困るからといった理由で、そのようにしているのかと予想しますが、日本はサービス大国のはずなのに、何だか逆行しているようなイメージに陥ってしまいます。

他の国のサービスがどんどん上がってきているのに、こんなんでよいのかな・・・と、日本はどうなってしまうのか不安になってしまうのは私だけでしょうか?

いずれにしても、せめて座らなくてもいいので、記入台を一瞬だけ使わせていただきたい!

というのが司法書士からのお願いです。

よろしくお願いします!!

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ