不動産登記の取下書、還付通知請求・申出書(還付請求)、再使用証明書の様式および記載例

不動産登記の取下書、還付通知請求・申出書(還付請求)、再使用証明書の様式および記載例

司法書士ならたまに必要になるこれらの書類。

自分のためもあり、まとめてみました。

1.取下書(不動産登記)

登記申請を取下げするときに提出する書類です。

ワードバージョンと、PDFバージョンをそれぞれUPします。

記載方法もあります。

取下書・不動産(記載例含む).doc

取下書・不動産(記載例含む).pdf

2.還付通知請求・申出書

この書類は、登録免許税を振り込みで還付してもらう際に提出する書類です。

登記委任状に「還付金の受領に関する件」を入れていれば、司法書士が受領することが可能です。

入っていない場合は、下にUPしている委任状に登記申請の委任状に押印した印鑑で押印してもらう必要があります。電子署名の場合は(ほぼないと思いますが)印鑑証明書と実印の捺印が必要になります。

ワードとPDFバージョンをアップしております。

ワードバージョンは、還付通知請求・申出書。

PDFバージョンは、委任状を含みます。

3つめのPDFは記載方法です。

還付通知請求・申出書.docx

還付通知請求・申出書(委任状含む).pdf

還付通知請求・申出書(記載方法).pdf

3.再使用証明書

こちらもワードとPDF、記載例を含んだものをUPします。

再使用証明書(記載例含む).doc

再使用証明書(記載例含む).pdf

再使用証明は、よく登記申請を行う法務局などの場合に普通使う方法です。

登記申請書に貼り付けた収入印紙または現金納付の納付書(消印済)に再使用の証明を受けることにより、取下げの日(実務では通常再使用証明も同時にします)より1年間、同じ法務局管轄に提出する登記申請に限り使用することが可能となります。

ただし、1年以内に使用することが見込まれない場合は、現金還付としたほうが無難です。1年経過したのちは、結局は還付手続きを取らなければなりません。

金額によっては、再使用証明を受けた分はあきらめるということも司法書士なら一度はあるのではないでしょうか。

ただし、以前と違い、委任状にきちんと還付金の受領の旨を定めておけば、何らかの形では受領できるので、委任状の記載をきちんとすれば問題ないと思います。

なお、委任状には、

1.登録免許税の現金還付または再使用証明書申出の請求受領に関する一切の件

1.登記に係る登録免許税の還付金の受領に関する一切の件

この二つを入れておけば、司法書士としては何とかなるのではないかと思います。

なお、以上の情報は、法務省より引用しておりますが、書式や取扱いの変更などもありえますため、実際に使用される際には最新の情報のご確認をしてください。

※自己責任においての使用をお願いいたします。