登録免許税の放棄は1000円までしかできません。

大阪市福島区にあります悠里司法書士・行政書士事務所

代表の前川です。

「登録免許税の放棄ってなんぞやねん?」

って思われた方も多いと思います。

これをするのは主に司法書士です。

間違えて印紙を余分に貼ってしまった場合などです。

1件目と2件目の金額を間違えて貼ってしまうなどもあり得ると思います。

※うちであったのは、2件目に貼る印紙も1件目に事務員さんが貼って発送ししてしまったなど。

具体的に、登録免許税の還付受領に関する委任を登記委任状に入れておけば、司法書士が還付を受けることができるのでも問題ありません。

また詳しい書式は後日UP予定です。

昔から使っている委任状をうっかり使ってしまうと、登録免許税の還付金の受領に関する件が入っていなかったりします。

そのような場合は、改めてご依頼者から還付の委任状をもらうとすると、信頼にもかかわわる部分なので、少しぐらいなら司法書士の自腹で行こうということも少なくありません。

※同じようによくあるのは、微妙な金額分登録免許税の計算を間違えていたことが判明したときの自腹でしょうか・・・(。・゚゚・(>_<;)・゚゚・。)

ですが、いくらでも放棄できるかといえばそうではなく、放棄できるのは1000円まで。

それ以上は、印紙、納付書などの再使用証明を申請するか、還付請求するかということになります。

登録免許税還付金受領委任をもらっていない場合は、数百円程度なら書類の提出の労力を考えると放棄。

近くの法務局ならそれなりの金額でも使えそうなら再使用証明。遠方の法務局なら、1000円近くなら一か八かで再使用証明取っておく。(実質放棄と同じようなもん)

という感じでしょうか。 ※近くの法務局の申請だけならよいのですが、うちのように全国から依頼をいただいていると、次に申請するのは何年後かという管轄もしょっちゅう当たるのです。再使用証明は1年以内ですので、回ってくるのを願うばかりです。

委任状に還付金受領の件は絶対にいれるようにしましょう!

これさえすれば、何の問題もないはずです。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ