最近の登記申請の補正は昔からは想像できないぐらい、融通をきかせてくれることが多いです。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所

代表の前川です。

登記申請といえば、司法書士。

司法書士といえば、登記ってぐらい登記申請は司法書士業務の中でもメイン中のメインの業務。

この登記申請、具体的には、不動産の登記と商業の登記(会社や法人の登記です)があります。

他の業務に比べると非常に細かい手続きのひとつで、例えば、一見同じように見える漢字ひとつ違っていても補正になる世界です。

特に不動産登記で、売買と融資が伴うような多額のお金が司法書士の判断でいう

「書類そろっています」

で、動く不動産の決済業務を伴う登記申請に関しては、非常に神経を使うしごとです。

もちろん、とても責任の重い仕事には変わりないものの、ひと昔前に比べると、補正に関して信じられないぐらい柔軟に対応してくれることも当たり前になりつつあります。

十数年前ですと、まだまだ法務局で登記官と結構大声でやりあっている年配の司法書士さんをよく見かけました。

本当にどうでもよいところで、補正を求められ、書類の差し替えを要求されたりということも実際に何度も経験しています。

ところが、最近は、

「確認のための連絡ですが、ここは、こう直しておいていいですか?」

な~んて、いうのもありわざわざ行かなくても簡単な訂正ぐらいならそのまま進めてくれることも少なくありません。

もちろん、作成者が司法書士とはならない書類の内容の誤りなどの場合は、差し替え等が必要(というより、そうでないといけないです)ですが、昔のようにどうでもいい部分で、無茶なことを押し通してまで訂正や簡単に再捺印できない書類などを求め、困ったことになるということは皆無に等しくなっています。

先日、少しレアな登記の案件で、とりあえずそのまま申請してみたところ、案の定補正の連絡がありました。

申請書に追加で文言を加える必要あり。

少し遠い法務局ですが、いけないこともない。

昔だったら、飛んできて、補正して。 となっていたと思いますが、

なんと、

「申請書もっかい加えて送ってくれたらそれでよいですよ」

って、なんで~???

と驚きました。

実務的な話になりますが、登記申請書は、受け付けた時点で受付処理(受付番号シールを張り付けたり、印紙に消印したりします)をします。

そして、たとえば、不動産の登記申請書ですと、一枚目が登記申請書、その続きで不動産の表示(これも申請書の一部です)、そして印紙を貼る貼用台紙までに、司法書士は申請印を契印しますので、ここまでが一つの書類で切り離すことは通常できないと考えます。

ところが、印紙は登録免許税の還付手続きをしなければ戻せないわけで、その上の部分だけ送ってOKの取り扱いっていうのは、司法書士からすると非常に楽で助かりますが、処理はそれでええんかなぁ?と少し疑問が残ります。

郵送で補正するときは、補正書を郵送で提出することもでき、それなら不思議はないところなのですが・・・。

いずれにしても、昔より、司法書士はおしごとをやりやすくなっているのは間違いありません。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ