タイトルですべて説明してしまっていますが・・・。
抵当権抹消のご依頼のお電話でした。
住宅ローンを返済して、抵当権抹消をするケースが圧倒的に多い中、この方の場合は、相続登記を別の司法書士(同じ大阪市福島区内にある別の司法書士事務所に依頼したそうです)に依頼し、その登記が終わったが、相続した不動産に担保権が残っているのでそれを消したいというご相談でした。
相続登記を依頼した司法書士にもう一度お願いしようと考えたものの、対応がよろしくなく、別の司法書士に依頼しようと調べ、弊所にご連絡いただいたという経緯となります。
抵当権抹消に係る費用を説明すると、一段と、相続登記を依頼した司法書士への不信感をあらわにされていらっしゃったようです。
内容をお伺いする限りでは、登録免許税入れて、実費報酬で13000円程度。
でご案内すると、前の司法書士は33000円ほどはかかると言われたそうで、2.5倍以上。
ただし、そこは司法書士の報酬は自由報酬なので、その内容でも決して高いというわけではなく、うちは良心的な費用でやっていますが、最終的にはご依頼者が決めていただけければよいということでお任せしました。
お話した感じも気に入っていただけたようで、抹消関係書類が届けばすぐにまたご連絡いただけるということでした。
司法書士にとっては、たかが抵当権抹消手続き、と思われるかもしれません。
でも、わたしは、どんな小さい仕事も大切に大切にお受けすることで、今後の信頼関係や、何かあったときには、安心してこの人に相談しよう!と思っていただけること自体に法律専門家である意義があると考えますので、小さい仕事こそ、ないがしろにせずに、一件一件を責任をもってお受けしております。
弊所は、相続にも非常に強く、その方面に特化した司法書士でありますので、できれば最初からご相談いただけていればより嬉しかったのですが、これも大切なご縁です。
これからのご縁を大切に責任もって進めてまいります。
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ