立会いをしない不動産売買決済も増えてきている。

不動産の売買には、司法書士が立ち会っての決済が必須。

それが、最近では、必ずしもそういう形だけではなくなってきています。

これは、オンライン申請の利用が可能になったおかげで、全国のほとんどの不動産の登記に関して、遠方からでも即時にオンラインで申請ができるようになったことが大きく影響しています。

昔は、当日中に登記を入れるために売買による所有権移転や、抵当権設定登記を司法書士や補助者が必至で出しに行っていたわけですので、お客さんの費用も高くなりますし、取引の安全性の確保に関して非常に不安要素が多い状況だったため、遠方の取引はどちらかというと敬遠されてきました。

近年では、ほぼ全国の不動産について(一部オンラインでできない物件も含まれますので、それ以外となります)オンライン申請が可能となり、

例えば、

売主は、東京

買主は、大阪

物件は、福島県

などということも珍しくなくなっています。

こういった場合に、司法書士が基本的には、決済場所に全員立ち合い、今まで通りの立会業務を進めることが理想ですがそうすると、司法書士の移動にかかる実費や日当などがかさみ、ご依頼者の負担は大きくなります。

もちろん、今でも遠方から立ち会うケースのほうが実際には多い(これもケースバイケースで、融資が絡むかどうか、抹消があるかどうかなど、個々のケースによって立ち合いなく決済できるかどうかの判断が分かれます。基本的には、買主の司法書士が判断をすることになると思いますが...)

どちらかの司法書士が立ち会わなくて決済をする場合は、「相手の司法書士を信頼できる」

ということが第一条件になります。

相手の司法書士を信頼できない場合には、立会いなく決済することができないです。

ここは、さすが難易度高い国家資格者。

名義貸しでボケた司法書士の名義を借りて、素人が経営している事務所でない限り(そんな事務所、過去に、立会で一緒になり実際にはありました。もちろん通報ものです。)大抵は、本当にきちんとしていて、不安の「ふ」の字も出てこないので、

上記のような取引も可能となっているわけです。

実務的にどうしているか?

という点については、また別の機会に書きたいと思います。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ