本日は、医療法人の登記についてです。
医療法人は、年一回
「資産の総額の変更」の登記をしなければなりません。
資産の総額の登記の別紙は、
「資産の総額」金3500万3750円
「原因年月日」令和6年1月31日変更
などとなります。
稀に医療法人の中でも、貸借対照表で、純資産の部の金額がマイナス(債務超過)である法人があります。
そのときの医療法人登記申請書の別紙の記載は、
債務超過の医療法人の登記申請書別紙の記載方法
「資産の総額」金0円(債務超過額金1200万9500円)
「原因年月日」令和6年1月31日変更
となります。
医療法人は基本的には、純資産の部はプラスの法人がほとんどですので、たまに債務超過の場合はどうだったかな~?
となるため、自分のための忘備録として本日の記事といたしました。
ご参考になれば幸いです。