韓国戸籍(家族関係登録簿証明書)を請求できる人

韓国の除籍謄本(戸籍)及び2008年1月1日以降の戸籍に代わる家族関係登録簿証明書を請求できる人は決まっています。

 

対象者の「直系血族」「配偶者」「兄弟姉妹」です。

基本的にこれらの人からの請求または、これらの人からの委任を受けた人からしか請求できません。

 

帰化などの場合はそれほど問題ではないのですが、相続の場合は必ずしも上記の人から協力が得られない場合も多いです。

 

法律には、日本と同様に、利害関係を有するものからも請求できるかのように読めますが、実際に戸籍の発給業務を行う領事館ではそう簡単に発給してはくれません。

司法書士、弁護士、行政書士などが日本籍の方の場合は、戸籍謄本を業務に関するものに限り職権で取得することができるといった職務上請求のようなものも韓国戸籍を取得する場合はありませんので、戸籍を収集し、相続人を確定するだけでも骨が折れるケースも少なくありません。

当事務所では、少しでも必要な戸籍が発給してもらえるよう様々な判断書類を提示の上、戸籍の請求をしております。

 

 

大阪の司法書士・行政書士 まえかわでした。