長期優良住宅の保存、移転、設定登記の登録免許税

明日から悠里司法書士・行政書士事務所はお休みをいただいております。

17日火曜日より通常通り営業しております。

 

お盆休みは、法事や友達と遊んだり、日帰り家族旅行などやりたいことはたくさんありますが、しておかないといけない仕事があるのでなかなか予定が立てられません。

でも、何とか充実したお休みにできたらと思います。

 

休み明けに某銀行での抵当権設定の立会があるのですが、まだ関係書類が届いていません。

今回は少し遠方の方のご依頼であるのと、ご自身でできる手続きはしたいとのご意向もあり、住宅家屋証明の取得はご自身でしていただくことになりました。

ご依頼者は建物の表題登記(通常「土地家屋調査士」という専門家が手続きすることがほとんどです)もご自身でされるぐらい勉強熱心です。

 

今回登記する建物は、長期優良住宅認定を受けているので通常の住宅家屋の登録免許税より安くなります。

(平成24年12月31日までに取得したものに限る ※ブログ記載日現在の情報です)

所有権保存 1000分の1   (租税特別措置法73条の2第1項)

所有権移転 1000分の1 (租税特別措置法73条の2第2項)

 

抵当権の設定は租税特別措置法74条のまま

抵当権設定 1000分の1

です。

 

長期優良住宅の場合は、登記だけではなく「住宅ローン減税」や「所得税の特別控除」、

「固定資産税」「不動産取得税」などの優遇があります。

詳しくは 

国土交通省 長期優良住宅の特例

長期優良住宅関係 

をご参照ください。とても分かりやすく解説されております。