却下じゃなくて取下げです。

今日は朝一で帰化の書類チェックのため大阪法務局本局に行きました。
あまり教えたくないですが、このブログをご覧の方だけに教えちゃいますが、国籍課は朝8時半から空いているので9時より前が狙い目です。
ほとんど待たずに相談して貰えます♪
 
2件あったので早めに行ったのですが、よく見たら一件は別管轄でした( ̄ー ̄;
「そっちもチェックしましょうか?」と担当官は言ってくれましたが、やはり受付する局でないと「あー言った、こー言った!」とか後で言いにくくなるので、やめときました。
 
その後、別の法務局に行ってまた本局に戻りです。
というのも、実は恥ずかしながら何年も司法書士をしていて初めて管轄を間違えて出してしまいました( ̄ー ̄;
 
商業登記でお付き合い頂いているお客さんなので、ついつい本店所在地の管轄に・・・
不動産はあいにく別管轄でした。
 
直接だすなら出すときに
「ちょいとあなた管轄違いですよ」
 
と言われるところですが、郵送申請だったので受け付けられてしまい、取下げです。
初めての経験です。 
 
本来なら、不動産登記法第25条第1号により却下となるはずですが(補正のしようもないし・・・)、実務上は取下げさせてくれるんですよね。
 

(申請の却下)

第二十五条  登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければ

ならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた

相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。

 

 
 とありますが、
「不動産登記事務取扱手続準則」で、「却下すべき場合でも、取下げの機会を与えることができる」とあるので、実際即却下になることはほとんどないんですね。
 
取下げの時の登録免許税の還付は、印紙の再使用証明か現金還付です。
司法書士に現金還付することも可能ですが、別途申請人の委任状が必要です。
(登記委任状にその旨記載されていても別途必要です)
 
司法書士としては、再使用証明しかないですよね。
 
色々な経験をした方がいいですが、こんな経験は二度としないよう肝に銘じます!!!