韓国籍の帰化と相続登記なら相続登記を先にすべし。

先日より、韓国籍の一家みなさんの帰化のご依頼を受けている方で、お父様の不動産の相続手続き(相続登記)がまだできていないとのご相談を受け、早速帰化に必要な戸籍以外の韓国戸籍を取りに領事館に行ってきました。

不動産の相続手続きには、基本的に被相続人の戸籍のすべてが必要ですので、帰化で集めた戸籍や家族関係記録事項証明書だけでは足りません。

しかし、帰化の申請前に相続登記のご相談を頂いたのはタイミング的には本当に良かったと思います。

帰化申請の際には、基本的にすべて原本を提出しなければならず、戸籍・翻訳ともに手元には戻ってきません。

逆に相続登記に必要な戸籍は、翻訳文も含め法務局に提出したあとに原本還付され戻ってくるのでそのまま戸籍の提出を要する別の手続きに使うことが可能です。

よって、帰化申請をする前にお父様の相続登記をしたほうが、絶対に楽なのです。

今回は、ご兄弟で争いもなく、ご心配されていたお父様と前妻との間の子も婚姻前に死亡していたので、不動産の名義変更は全然問題ありません。

しかも、当司法書士事務所では、帰化申請の韓国戸籍の取得と翻訳費は帰化の費用に含めたフルサポートでしているので(詳しくはこちら(帰化申請.net 大阪 兵庫)をご参照ください)帰化に必要な分の戸籍取得報酬と翻訳料を負担する必要がなく、結果としてご依頼者にとってはかなりの節約になります。

こういったご依頼の方法を選択頂けるのも、この分野に特化した司法書士・行政書士兼業の当事務所ならではの「売り」ですね。

一人のご依頼者に色々な形で力にならせて頂ける。

これこそ質の高いサービスだと考えております。より自分を磨き、さらに質のよいサービスを提供できるように頑張ります。