取締役会設置会社から一人役員会社へ

あれは、確か6月頃だったと思います。

ある会社さんより会社の登記のご依頼を受け、議事録等」の捺印書類もすべて作成し、途中までは順調に進んでいたのですが、書類の一部がなかなか揃わず、

「これは、もしかしてタチ切れになってしまうのでは?」

との不安もありつつ、1ヶ月に一度ほどお電話は継続的に入れていたのですが、やっと動きそうになってよかったです。

 

少し複雑なのですが、今いる役員のお1人を辞任させたいというご依頼から始まったのですが、辞める時期について色々事情があるらしく、辞任届の取得に時間がかかりました。必ず辞任届がないとこの登記ができないわけではないですが、当司法書士事務所では頂ける限りは辞任届にて登記を申請しています。

 

この役員が辞めることをきっかけとして、現状名前だけが登記簿に載っている他の役員も辞めて、実質社長のみの会社にすることになりました。

この会社さんは、「取締役会設置会社」ですので、取締役を3人未満にするには「取締役会設置会社の廃止」の登記が必要です。

また、監査役も廃止するので必要な登記は、

①取締役会設置会社の定めの廃止

②監査役設置会社の定めの廃止

③役員の辞任・退任(取締役・監査役)

④譲渡制限の規定の変更(「取締役会」が承認機関となっている場合、他の機関「株主総会」などに変更

が、必要です。

登録免許税は、合計7万円です。(資本金1億円以下の会社)

今回は、これに本店移転も加わるので、通常司法書士報酬の単価の低い商業登記にしては、本当に助かります。

ありがたや・・・

 

最初にご担当頂いていた方から2人も担当の方が変わり、登記内容を再確認する必要がでてきたので、直接社長さんとお話させて頂きました。結局、議事録等の捺印書類はすべて再作成となりましたが、ぜ~んぜん気になりません。

 

このご縁をきっかけに、今後ともよろしくお願いいたします(*^-^)