司法書士と行政書士どちらを名乗る?

当事務所は、司法書士と行政書士の兼業です。

司法書士のメイン業務である、不動産登記、会社の登記、過払い・債務整理等も行いますし、行政書士のメイン業務である在留資格VISA関係、建設業許可・宅建業免許等の許認可、契約書作成、遺言書等作成も行います。

司法書士・行政書士業務どちらにもあたる帰化申請も当事務所のメイン業務です。

(因みに司法書士・行政書士業務ではない分野で、韓国語の翻訳業も行っています)

 

兼業なので、司法書士か行政書士どちらを名乗るか?と疑問に思われるかもしれません。

どちらか一方でしかできない業務の場合、例えば裁判関係業務であれば対裁判所には「司法書士〇〇」ですと名乗りますし、建設業許可の場合は、対関係官庁には「行政書士〇〇です」と名乗ります。

ただし、お客さんに対しては常に

「司法書士〇〇です」と言います。

これは、司法書士と行政書士の兼業の方ならほぼ皆さんそうではないでしょうか?

一般の方は司法書士と行政書士の違いをあまりご存じない方が多いかもしれませんが、兼業の人ならそのレベルの違いを一番よく分かっているはずです。

どちらの分野の仕事もし、同業の人と関わる機会も多いので嫌でも比較してしまいます。

 

私は、「司法書士」としての誇りを持っています。

行政書士でもありますが、なぜか行政書士という立場には満足できません。(もちろん仕事自体は全力でやります)

許認可や在留資格申請で「行政書士〇〇です」と名乗るときの不自然さは、何度経験しても私の中では変わりません。

 

行政書士が司法書士の独占業務であるはずの商業登記などの分野で、違法に業務を行っていることに一番憤りを感じているのは、実は司法書士・行政書士兼業者なのです。

きちんとどちらの会にも登録し、ショバ代(会費)を支払っているのに、払わんとやるヤツがおる と思うと気分よくありません。

しかも、行政書士の会費は月たった6,000円。司法書士は17,000円(大阪)です。約3倍です( ̄ー ̄;

 

行政書士連合会等から来る書類で、「非行政書士の行政書士行為を見つけた人は報告を」という活動してますが、その前にまず行政書士に他士業分野の業務をさせるな!!!と毎回思います。

問題は、行政書士自身がそれを違法と感じていない、違法ということを知らない(知ろうとしない)人がいることです。

(違法と知りながら、提携司法書士にさせていると言いながら自分でやっている人が一番多いでしょうが・・・)

最近の合格者であるのに、社労士分野の仕事を平気でやったり、ひどいときは行政書士のWEBページで「過払い請求します」というものまで見ます。

もちろん行政書士の中にもレベルの高く徳の高い人も数多くいると思います。

でも、そうでない人も少なからずいるのは事実です。

 

他士業分野を平気でする行政書士に、誇りを持ってその仕事をやってるか?と聞きたい。

 

司法書士と行政書士の話になると、必要以上に熱くなってしまうことをお許しください。

(特に行政書士の先生、すみません・・・。)