司法書士試験の受験勉強中は何でも答えられたのに、合格から5年以上も経つとだんだん抜けていきますね( ̄ー ̄;
まあ、実践的な部分では得ている知識が格段に増えてはいるのですが・・・
本日は、マンションの登録免許税について。
知っている方にはどうってことない話ですが。
最近では区分建物(マンション)には敷地権がついているものがほとんどです。
所有権登記名義人住所変更(登記事項の変更)や抵当権抹消(登記の抹消)の登記などのように、不動産の個数を課税標準額とするときに、どう計算するのかちょっとややこしい。
例えば、同じマンションの2つの部屋を所有していて、両方の登記について所有権登記名義人表示変更の登記をしようとするとき、登録免許税はいくらか?
普通同じマンションであれば敷地権も同じであるので、敷地権が2つである場合は、不動産1つにつき1,000円との考えで、建物2つと敷地権2つで4,000円ということになります。
一瞬、各区分所有につき敷地権をそれぞれの区分所有ごとに別と考えて6,000円になるのでは?との疑問が出てきて・・・
当たり前なことでも覚えておかないといけないことが多すぎて、自然と抜けてしまう。
抜けては入れ、抜けては入れの繰り返しですね。この司法書士というお仕事は・・・( ̄ー ̄;
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不動産の相続の登記についてのQ&Aのページです