司法書士がオンライン申請でも収入印紙で納める理由

贈与による所有権移転の登記をオンライン申請で出しました。

相続登記はオンラインで出しても登録免許税を収入印紙の郵送で提出していますが、今回は登録免許税が100万近いので流石に郵送ではできません。

電子納付にするつもりです。

司法書士としては、通常登記申請書に収入印紙を貼付することにより登録免許税を納めます。

 

オンライン申請の場合は、司法書士の銀行口座より電子納付も可能ですので便利は便利なのですが、できるだけ印紙で納めたいという先生が多いと思います。

 

これは、もし不備があって取下げになったりした場合に、ご依頼者にバレてしまうからです。

現金納付でも電子納付でも、司法書士に還付してもらうためには申請者の委任が別途必要となります。

そうすると、補正のために取り下げたことが分かってしまいます。

補正で取下げになったことが分かれば司法書士としての立場がありません。

 

 

収入印紙で納めていれば、再使用証明を受けられますので出来上がりが少し遅れても、致命的な不備でなければなんとか乗り切れる場合も数多い。

 

てなワケで、司法書士は収入印紙で納めたい。

でも、額が多額になると現金納付しかできない場合もあります。売買や担保権の設定で登録免許税の額が数百万円になると、近くの銀行で現金納付しないと現生持ち歩くのは危険ですし、法務局でも印紙があるか分かりませんし。

 

一番最初に勤務していた司法書士事務所ではよく言われました。

「登録免許税と名変(所有権登記名義人表示変更登記)だけは間違えてはいけない」と。

肝に銘じます。

 

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