商号変更(会社の名前の変更)登記と改印届

うちの司法書士事務所では、商業登記(会社の登記)のご依頼も会社設立以外の変更登記なども多いのですが、意外と商号変更=会社の名前の変更というのはほんの数回しか申請したことがありません。

司法書士の受験勉強時代には、一番最初にこの「商号変更」と「目的変更」の登記について勉強するので、基礎中の基礎というイメージなのですが、実務では久しぶりにいざしようと思うと単純なところから色々???があるなと感じたので今日の記事はそのことについて書いてみたいともいます。

 

まず、簡単なところで、申請書の一番上に記載する「商号」は変更前の旧商号。

ここは基本中の基本なので間違える人は少ないと思いますが、OCR申請用紙の一番上欄外の会社名のところも旧商号で書くのも忘れずに。

下の申請人のところはもちろん新商号です。

 

会社の名前の変更は「株主総会」にて決議しますので、「株主総会議事録」が添付書類となります。

この株主総会議事録で気をつけることは、どこかに旧商号を記載しておく必要があるというところです。

最後の「株式会社〇〇株主総会」というところを旧商号で書いても問題ないと思いますが、新商号で書いた場合はどこかに旧商号を書いておかないといけません。(ここの代表取締役の名前の横に押印する印鑑は特に定めがありません)

あと気になるのが、改印届との関係です。

商号変更して会社の名前が変わっても、以前の会社名の会社印を実印として使い続けることもできることはできます。

ただし、一般的には正式な場では好まれないのと、一々合っていますか?と煩わしく聞かれるのでお勧めできません。

 

大抵の場合は商号変更の登記と同時に新しい商号の印鑑で改印届書を提出します。

この改印届書には代表取締役の個人の印鑑証明書(3ヶ月以内)の添付が必要です。

この場合は、登記の委任状には新しく届ける会社実印にて押印します。

ここで注意したいのは、代表取締役の住所が登記簿上と変わっているときは、同時に住所変更の登記もしなければなりません。

(印鑑証明書を出すと住所変わってるのバレちゃいますので必ず忘れずに!)

 

もっと色々あった気がしますが、少し時間が経つと忘れちゃいますね。

 

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