電子定款認証後の訂正

本年度が始まってまだ1ヶ月少ししか経っていないんですね。

気持ち的にはもう既に3ヶ月ぐらいは経過した感じです。

 

この約1ヶ月の間に既に5社の株式会社設立を受任させて頂きました。

奈良や和歌山遠方もありましたが、何とか問題なく完了しています。

和歌山の会社設立に関しては、すぐに不動産の取引があるということで、しかも遠方ということもあり、間に合うかと少し心配でしたが、提出前に電話で確認した予定日より早めに上げてくれて助かりました。

昨日も大阪での会社設立の件で、いつも利用させて頂いている公証役場で電子定款の認証をしてきたのですが、いざ申請しようと思ったら一か所誤りが判明。

目的の部分の号数が不自然。

こんな誤りでも登記事項の部分なので訂正です。

電子定款になる前には、公証役場が訂正してくれて終わりだったような気がしますが、電子定款の場合は司法書士の電子署名からやり直しです。

訂正後、PDFに変換し、司法書士の電子署名をして、最初に送ったようにオンライン申請システムを利用して再度入れます。

謄本は差し替え、公証役場の手数料は更に1,000円ちょっとかかります。 

 

電子定款の認証後でも訂正が可能なことが分かってよかった。

初めてのことなので、まさかやり直しじゃあ?なんて一瞬思ったけど、流石にそんなはずないですよね。

 

まあ、二度とこのような経験をしないようにいたします。

 

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