韓国籍から帰化したため相続関係が複雑になるケース

韓国籍の方及び帰化される前に韓国籍であった方の相続の案件をいくつか相談受けています。

単純な相続もありますが、かなり相続関係が複雑になってしまっているケースがあります。

 

今相談を受けている中で最も複雑になってしまっているものが、帰化した方が被相続人であるものです。

被相続人には、配偶者はいるが、直系卑属はいない。

父母も既に亡くなっていて、分かっている兄弟姉妹は7人。

そのうち1人は既に亡くなっていてその子供も相続人になっている。

これはまだ序の口で、実は被相続人の父は被相続人の母以前に2度結婚しており、それぞれに子がおり(合計3人)その子も既に死んでいて3人の子が存在する。

と、今のところはここまでしか分かっていませんが、それぞれの婚姻後を追っていくとまだまだ出てきそうな予感。

被相続人が帰化していなければ、韓国の相続法に従い、被相続人の配偶者が単独相続し簡単であったはずが、死亡時には日本籍であったため、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人になってしまい、しかも被相続人の半血兄弟の存在及びその兄弟にもまた相続が発生していて、たったひとつの不動産の名義を変更するために、気が遠くなるほど大変なことになっています。

日本人でも、親の前婚の兄弟姉妹の所在を調べるのは簡単ではないのですが、韓国籍となると戸籍から住所を追うことができないので、余計難しくなります。

日本籍、韓国籍に関わらず、子がいない方は是非遺言書を作成して頂きたい。

自分が死んだあとのことは考えにくいし、考えたくないですが、実際に残された妻や夫のことを思う気持ちがあるなら絶対に遺言をされることを強くお勧め致します。