たかが目的変更、されど目的変更(会社の登記)

少し前は、韓国戸籍の取得・翻訳が集中していましたが、また最近は株式会社や合同会社など会社の設立や、会社の変更登記など商業登記のご依頼が立て込んでいます。

会社の登記の中で、司法書士の勉強をしていて一番最初に習う商業登記の書式がおそらくこの題名にある「目的変更」かと思います。(あとは商号変更)

それぐらい司法書士にとっては、初級の登記であるこの目的変更ですが、ときはかなり調査が必要な場合があります。

 

同一商号がないかどうかは、よくある商号以外であればそれほど重ならないし誰しもある程度チェックはします。

ここまでは普通。

 

しかしながら、変更ししょうとする目的に許認可や登録が必要なものが多数含まれている場合は特に神経を使います。

 

ご相談者が提示してきた目的をそのまま登記するだけでは、サービスが低すぎます。

よくあるパターンは、目的の中に許認可や登録が必要な目的が含まれていてもお客さんの指摘のままで登記してしまい、結局は後で許認可等申請のときに目的を再度変更しなければならないケースです。

許認可によっては、会社の目的に「〇〇の法律〇〇条による〇〇業」のようにきちんと定めていなければならない場合や、許認可の種類が同じでも、管轄庁によってその定め方が違ったりするので、それぞれ管轄庁の許認可手続きについて調査しなければなりません。

例えば「派遣業」。 単なる派遣業ではなく、「一般労働者派遣事業」「特定労働者派遣事業」などのように登記していなければ派遣業の許可、届出はできませんが、実際にはそれ以外の派遣に関する目的の定め方をよく目にします。(「〇〇に関する派遣業」など)

このような調査は一つ二つならいいのですが、10個ぐらいになってくるとかなり骨が折れます。

司法書士として、ここまでしている人は少ないかもしれません。

こういう点に気づかずそのまま登記される方も少なくないのではないでしょうか。

 

これは、当事務所が行政書士も兼業していて許認可申請もしているからこそできるサービスなのかもしれません。(当然別途調査費用など頂いていません)

 

大阪の司法書士・行政書士 前川