たかが名変、されど名変 (所有権登記名義人表示変更登記)

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「たかが名変、されど名変」

司法書士ならだれでも知っている、「名変」がどれほど簡単で、でも実はどれほど重要で致命的かを。

 

ここで一般の方向けに少し説明しますと、「名変」とは「所有権登記名義人表示変更」、現在では「所有権登記名義人住所変更」「所有権登記名義人氏名変更」などという登記です。

不動産の所有者の住所や氏名が登記簿には載っています。(会社では、会社名・本店等)

何年か経つと、氏名や特に住所が変更することは頻繁にあります。

登記をその変更ごとに変えないといけないわけではないですが、その不動産を売却したり、抵当権などの担保権を設定したりする場合には、同時か事前に登記簿上の住所や氏名を現在の状態に変更する必要があります。

それが「名変」登記です。

この名変登記。登記申請の内容自体は司法書士なら余裕のよっちゃん、寝てても夢の中でも申請書作れまっせ~ぐらいのレベルなのですが、この登記の必要性を見落とすと本当に絶対にしてはいけない致命的なミスになります。

数千万円のお金が動いた後、「実は名変のための書類が完備できてませんでした」てなことになると、銀行に入っている司法書士なんて信頼失って仕事もらえなくなりますし、売主が借金だらけで登記が延期されたために差し押さえられました~なんてこともあり得ますし、書類もらおうと思ったら売主が行方不明に・・・なんていう最悪の事態も可能性としてはゼロではありません。

 

こんな、小さなミスで本当に命取りになってしまうのが「司法書士」の仕事の責任の重いところ。

だからこそ、司法書士という仕事は遣り甲斐もあるし、この仕事を誇りに思っています。

 

明日は、この続きで司法書士の先生に特に気をつけて頂きたい「名変」について書いてみたいと思います。

 

大阪 悠里司法書士・行政書士事務所   司法書士・行政書士 前川