外国籍の方の名変には特に注意!!

昨日は名変について書きましたが、本日もその続きです。

 

親族間の贈与による所有権移転などの前提となる名変については、それほど神経質になる必要はないかもしれませんが、他人間の不動産売買などによる所有権移転の場合は、名変の不備は命取です。

特に外国籍の方が売主の場合は要注意です。

必ず余裕を持って名変に必要な書類が完備されているかどうかを早い段階で確認しなければなりません。

 

というのも、外国籍の方の住所の移転については、「外国人登録原票」に登録されていて証明としては一般的には、「外国人登録原票記載事項証明書」という書類に必要な住所の変遷を載せてもらう方法になります。

ただし、現在住所のある役所で出てくる情報がどれぐらい古いものが出てくるかが問題です。

ある程度古くなりますと、外国人登録原票が法務省に行ってしまいますので、取り寄せに2週間~1ヶ月ほどかかってしまう場合があります。

どのぐらいの期間保管しているかは、その役所によって違い、もうすでに原票が法務省に行っていてもその写しが役所に残っている場合などもあります。

どちらにしても、日本人の住民票と違って外国人登録原票にはこれまでの住所の変遷がすべて記録されていますので、通常取得することが可能な書類であるため、5年間の住民票や戸籍附票の保管期限経過のため代わりに上申書で処理することは基本的にはできないと考えられます。

不動産の売買の決済のとき、売主さんが外国籍で名変に必要な書類が実は揃っておらず、役所に直行したけども、その書類が出てくるまでに1ヶ月かかる。 

なんてことになると、想像しただけでそりゃ恐ろしや~

司法書士のみなさま、僕、私は大丈夫。そんな風に思っている先生は特にご注意くださいね。

 

私も、「たかが名変、されど名変」を毎回心の中で繰り返し、業務に励んでまいります。

 

大阪の女性司法書士 前川でした。