遺産分割協議書の作成は司法書士がおすすめ

相続は当然に発生しますが、遺産分割協議書は必ずしも作りません。

 

相続人間の権利関係に争いがなく、遺産も相続税がかかるほど存在せず、不動産もない場合は、遺産分割協議書の出番はあまりありません。

預貯金の引き出しに遺産分割協議書の作成が必要になることがありますが、他に財産がなければ金融機関備え付けの書類に相続人の実印を押すことで手続きができるはずです。

 

権利関係を明らかにしておく必要がある、相続税の申告をする必要がある、不動産がある場合などに遺産分割協議書を作成するのですが、誰に遺産分割協議書を作成してもらうかが意外と重要です。

 

特に、不動産が含まれる場合は要注意です。

 

不動産について遺産分割協議書を作成する意味は、「不動産の名義を取得した相続人名義に変更すること」すなわち相続登記することに他なりません。

ところが、実際には ご本人が作成した遺産分割協議書はもとより、税理士さん、会計士さん、行政書士さんが作成した遺産分割協議書であっても、不動産の表示がきちんとされておらず、そのまま登記申請に使えず再度登記用の遺産分割協議書に実印押印という場合がよく見受けられます。

 

すぐに実印を押してもらえる関係の相続人ばかりでしたら、それほど問題ありませんが、遠方であったり、疎遠であったり、関係がよくなかったりしてやっとの思いで実印押印までこぎつけたのに、手続きに使えないとなると苦労した意味が全くなくなってしまうのです。

 

不動産登記の実務を知らないと思わぬ落とし穴があります。

 

また、司法書士であれば一定以上のレベルの遺産分割協議書を手続き(登記手続きに限らず)に使う観点より作成しますので、遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼されることをお勧め致します。