「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が平成23年6月30日に交付・施行されることになりました。
登記申請については、この施行日の翌日より下記のとおりの扱いとなります。
(以下 司法書士会員用情報より引用)
記
1.租税特別措置法第72条の2「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減」、同法第73条「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」、同法第75条「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記の税率の軽減」等について
これら税率の軽減はいわゆる「つなぎ法案」で、平成23年6月30日まで単純延長されていましたが、平成25年3月31日まで適用期限が延長となりました。なお、現行第74条は施行日以降、第75条に変更となりますので、ご注意ください。
2.租税特別措置法第84条の5「電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除」について
いわゆるオンライン減税については、つなぎ法案で、現行(上限5,000円)のまま、平成23年6月30日まで単純延長されていましたが、同措置について、特別控除の限度額を以下のとおり引き下げたうえ、平成25年3月31日まで適用期限が延長となりました。
①平成24年3月31日までに申請を行うとき 4,000円
②平成25年3月31日までに申請を行うとき 3,000円
大阪の司法書士・行政書士 まえかわでした。