7月1日以降のオンライン申請減税(租税特別措置法第84条の5関係)

本日から7月です。

もう今年も半分が終わったなんて信じられないぐらい時間が早く過ぎていきます。

 

さて、本日は今後の不動産登記、会社の登記 のオンライン申請についての特別控除についてです。

 

昨日の申請までは、租税特別措置法第84条の5により

所有権保存、所有権移転、抵当権設定の登記

株式会社その他政令で定める法人の設立の登記

については、オンライン申請の場合、その登録免許税の100分の10(すなわち10%)を控除額とし、その限度額が5,000円となっていました。

7月1日申請分よりこの限度額の5,000円が下記の通り適用となります。

①平成24年3月31日までに申請を行うとき 4,000円

②平成25年3月31日までに申請を行うとき 3,000円

 

たとえば、資本金1000万円の株式会社の設立において、通常紙申請の登録免許税は15万円です。

この株式会社設立の登記をオンライン申請で行うと、今までは14万5000円だったのが、本日7月1日申請分からは、14万6000円になるわけです。

控除額が4,000円に満たない場合は今までと変わりませんが、不動産登記で一筆の評価額がそれなりの土地がいくつもある場合は、1筆につき1,000円の違いが出てくるので(別申請にする前提ですが・・・)、今までに比べると多少割高感があります。

ほとんどの登記申請にオンラインを利用している当事務所としては、これ以上控除額が減るのは避けたいと願っています。

 

大阪の司法書士・行政書士 まえかわでした。