大どんでん返しの会館維持協力金訴訟(大阪司法書士会)

大阪司法書士会に入会すると、「会館維持協力金」という名目の20万円を支払うことになります。

この「会館維持協力金」については、会則に定められていないため、過去に司法書士として登録する際に会館維持協力金をおさめた現弁護士の先生が、不当利得金返還請求訴訟を起こし、下級審では大阪司法書士会に返還せよとの判決が出ていました。

ところが、最高裁判決において、

「司法書士会に新たに入会する者のみに課される負担であっても,その履行が入会の要件となっていないものは,その負担が新たに入会しようとする者の入会を事実上制限するような効果を持つほど重大なものであるなどの特段の事情のない限り,司法書士法(平成14年法律第33号による改正前のもの)15条7号にいう「入会金その他の入会についての特別の負担」に当たらない。」

とし、元司法書士の弁護士先生側が逆転敗訴となりました。

現在では、会館維持協力金の分割払いも可能ですので、確かに入会の要件とはなっていませんし、支払わないことを理由として、入会を拒否したりということもないので、こういった結果になったのでしょうか。正直ざんねんです。

 

私個人としては、会館維持協力金は一部支払が残っている状態です。

以前、勤務司法書士として所属していた司法書士事務所が会館維持協力金も一括で出してくれる話があったのですが、分割で支払うことを選択し、支払っていた中この訴訟の勝訴の話を聞き、支払う必要がなくなる可能性が高いものを事務所に払ってもらうのは気分的に悪い気がして途中からストップしました。

結果的にはあの時、支払い続けていればとっくに終わっていたはずなので、全部入れておけばよかったのですが、後の祭りですね( ̄ー ̄;

 

大阪の司法書士 まえかわでした。