贈与契約及び贈与予約の公正証書(贈与契約公正証書)

本日もまた公証役場です。(実は明日も公証役場で定款認証あります)

不動産の生前贈与で、数回に分けて親族間で移転の登記をするのですが、贈与者と受贈者間では基本的に争いはないのですが、他の相続人との間の紛争を避けるために、今回は公正証書にしておこうということになりました。

普通贈与契約書を公正証書にする実益は、贈与者が義務を履行しない場合に、強制執行することが可能になる点にあるのでしょうが、今回はそれに当てはまらないですが、有意義な方法ではあります。

また、民法第550条により(末尾条文ご参照)書面によらない贈与は、基本的に撤回が可能なため(履行の終わった部分を除く)書面により作成し、特に公正証書にしておけば、さらに争いが起きにくくなると考えられます。

今回登記するのは、所有権の一部ですが、残りの部分についても贈与予約という形で盛り込みました。権利者の贈与完結の意思表示により贈与の効力が発生するという内容です。

登記は数回に分けるけれども、贈与契約公正証書をその都度作成するのは手間がかかり、また将来的に贈与者が気が変わったときのための保全の意味もあります。

当事務所は司法書士だけではなく、行政書士も兼業ですので登記依頼がなくても公正証書の作成のお手伝いが可能です。

今後は、公正証書のほうもさらに力を入れていきたいと考えております。

公正証書作成のご相談は、お気軽にお寄せください。

 

大阪の司法書士・行政書士 まえかわでした。

 

第五百五十条  書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。