毎日、さまざまなご相談頂き、私もいろいろと勉強になります!!!
ところで、昨日ある役所から電話がありました。
被相続人が韓国籍である方の相続登記の案件で、その相続人で帰化している人がいるため、帰化の旨の記載が載っている戸籍を遠方の役所に郵送で請求したのですが、この対応がおかしいのです。
まず、状況として戸籍取得の対象者は、
① 本籍地A
↓ 転籍
② 本籍地B (別役所管轄)
↓ 転籍
③ 本籍地A (再び戻る)
というような、転籍の経歴があります。
請求順序は上記と逆になります。
一度目に上記③本籍地Aの役所に請求したときは、該当の帰化の旨が載っている戸籍がないとし、その役所にある一番古いものを送るように請求しました。
ついで、その戸籍より情報を得た②本籍地Bの役所に同戸籍を請求するが、帰化戸籍はなく、再度本籍地Aの役所に請求。
結局最初に請求した本籍地Aの役所に帰化の旨の戸籍(本籍地番も全く同じ)が存在したのです。
本籍地を元に戻すことは珍しいことではありません。
たまに目にすることがあります。
役所は、筆頭者、対象者の氏名、生年月日、本籍地の特定により、情報を引っ張り出すことができるはずですので、
最初に請求した段階で全く同じ本籍地、筆頭者、対象者すべて特定したうえで、帰化の戸籍を請求しているにも関わらず、出してこなかったのには納得がいきません。
時間も手間も費用もその分余計にかかってしまうのです。
心の広いわたくしは、声を荒立てることなく、次回からはお願いしますと電話を切りましたが、実際は心の中ではかなり不満な出来事でした。ご依頼者の負担が不当に増えることが納得できないからです。
戸籍発給担当の職員にもかなりレベルの差があると思います。
それほど高いレベルは要求しませんが、請求しているものは最低出してもらいたいです。
今日はちょっと愚痴っぽくなりましたが・・・
大阪の司法書士・行政書士 まえかわでした。