離婚に伴う財産分与により、もともと住んでいた土地や家、または所有していた不動産が妻(または夫)のものになることがあります。
この場合の手続きは、専門家としては「司法書士」が代理することができます。
例えば、協議離婚で、住んでいた家は妻(夫)がそのまま住み夫(妻)または夫婦共有名義だった当該不動産の名義も財産分与によって妻(夫)の名義にしたい場合で双方の同意がある場合。
あるいは、財産分与等について既に公正証書を作成しており、その公正証書に従い元夫(妻)の協力なく名義を自分に変更したい場合。
など色々なパターンがありますが、離婚に伴う不動産の登記については、司法書士にご相談ください。
また、当事務所では、離婚公正証書作成など行政書士業務も対応可能ですので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。
大阪の司法書士・行政書士 まえかわでした。