今月(平成23年10月)の17日付で大阪法務局池田出張所の商業・法人登記の管轄が北大阪支局に変わります。
転属にかかる取扱いについては、下記情報をご参照ください。
以下、司法書士会会員情報より引用
【重要】池田出張所における商業・法人登記事務の取扱いの変更について
現在池田出張所で取り扱っている商業・法人登記事務につき、平成23年10月17日(月)より取扱庁が北大阪支局に変更となります。
池田出張所において受付された商業・法人登記申請については、管轄転属前の最終業務日(10月14日)までに処理が完了しなかった場合は、転属後の取扱庁で処理されます。
最終業務日までに処理が完了しなかったオンライン申請の場合は、転属後の取扱庁では、書面申請と同様の取扱いにより処理されることとなりますので、特にご留意ください。
また、管轄転属により、会社法人等番号が変更になります。管轄転属後に申請される場合は、必ず新しい会社法人等番号を確認のうえ、申請してください。オンライン申請の場合は、オンライン会社・法人検索を利用されると便利です。
商業・法人登記事務の管轄転属後、池田出張所に不動産登記申請をするにあたって、池田出張所の管轄区域内に本店等がある会社等の場合は、現在と同様、資格証明書の添付を省略することが可能です(不動産登記規則第36条第1項第2号)が、印鑑証明書については添付を省略できませんので、ご注意ください。
なお、平成23年11月21日(月)には、富田林支局の商業・法人登記事務が、平成24年1月16日(月)には、岸和田支局の商業・法人登記事務が、いずれも堺支局に管轄転属となります。
大阪の司法書士・行政書士 まえかわでした。