法定相続分どおりの相続登記を数次相続で2回経由している場合の遺産分割による移転

本日は相続による不動産登記のお話です。

 

不動産をお持ちの方が亡くなられた場合、登記の名義を変更します。

相続人が何人かいらっしゃる場合は、一般的には相続人間で話し合いをされて、どなたかお1人の名義にされることが実務上はほとんどです。

たまに、法定相続分通りの相続登記を経由したものを見かけますが、その後、遺産分割をして誰かひとりの名義にすることができるのは、司法書士の方ならご存知の通り可能です。

 

今回当たったケースの事例は、

① 母に相続が発生(第一次相続) ⇒ 法定相続分どおり、父と子3人に相続による所有権移転登記

② 次に父に相続が発生(第二次相続) ⇒ 父の持分につき、法定相続分どおり子3人に持分全部移転登記

 

今回は、遺産分割により3人の子のうちの一人の名義にしたい、というものです。

 

私なりに調べてみましたが、ピッタリはまる先例等は見当たらず。(←ご存じの方は教えてください)

自分なりの見解としては、

「子3人の遺産分割協議により、「年月日遺産分割」を原因とする、〇〇持分・△△持分全部移転登記で1件で取得する相続人一人の名義とすることができる。」 

法務局に相談票を送付し、待つこと約一週間。 やっと返事が来て見解通りでOKとのこと。

 

色々考えても結論はこれしかない気がしてましたので、当然の応えでしたが・・・

最初は、遺産分割することにより、父には一度も持分が移転していなかったことになるので、錯誤で抹消もあり?なんて一瞬思いましたが、法定相続分どおりでの保存行為としての相続登記申請ができ、その後の遺産分割を原因とする移転登記が認められている以上、錯誤ではありえないなと。

 

しかし、結局このようにするなら、ど~して法定相続分で登記入れっちゃったのかな?と思いますね。

同じ結果にするために、登録免許税を余分に納めないといけないですものね!

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 前川