贈与による不動産の名義変更

本日は、朝一番より会社設立のご依頼者の方にお越し頂いて(最近刺激を頂いている社長さんです)、その後、不動産の生前贈与のご依頼の方がお見えになりました。

父名義の土地・建物を息子さんに贈与します。

生前贈与の登記については、贈与税の問題をまずクリアにしてからでなければなりません。

今回は相続税精算時精算課税を選択されますので、贈与税は特別控除枠内で、非課税となる計算です。

 

お父様は、御年82歳にはとても見えず、背筋はぴんとされているし、お顔の肌ツヤがよくて、とてもお元気でした。

司法書士が、不動産登記の義務者の方の意思確認をするときは、特にご年配の方の場合、贈与についての意思表示をはっきりされるかどうかというところが一番気にかかるところなのですが、そんな心配少しも必要なく、無事捺印も頂きました。

 

当初は、建物の表示の登記が入っていなかったため、まずは表示の登記をし(土地家屋調査士の専門です)それが完了した上で、やっと権利の登記(所有権などの部分の登記で司法書士の専門です)が可能になりました。

建物の表題登記をしてもらう時に、公図の土地の地番がお隣さんと逆になっていたことが判明。

調査士の先生がきちんと対応して頂けて助かりました。

 

午後からは、定款認証で、その後も入電が立て続けて、これから会社設立準備です。

まだまだ帰れそうにありませんが、がんばります!!

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 前川