事業年度については、会社法では用語は出てきていますが、定義はありません。
法人税の基本通達1-2-1によると
「法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日による。
この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日とする。」
となっています。
よって、会社を設立した場合の第一期の事業年度は、許認可が成立要件になっていない通常の会社の場合は、「設立登記の日」より事業年度が開始することになります。
上記によると、事業年度の開始を会社設立後のある一定の日から始まるように定めることはできないように解釈できます。
(もし、別の定めができるなどご存じの方がいれば根拠と共に教えて頂ければ嬉しいです)
事業年度は1年を超えることはできません。
実務上は、最初の決算期までできるだけ丸1年近くになるように調整します。
例えば、1月に設立する場合は、12月決算とする。などです。
また、事業年度は定款に通常定めますが、任意的記載事項ですので、必ず定めないと効力がないということもありません。
悠里司法書士事務所(大阪) 所長 司法書士・行政書士 前川