会社の定款の作成日、電子署名日と委任状の委任日の関係

本年度は会社設立が多い年です。

さまざまな新しい会社さんの誕生のお手伝いができてとても光栄です。

 

株式会社設立のときに、会社の根本規則である「定款」を作成します。

定款を紙で作りますと、4万円の印紙税がかかりますが、司法書士が会社設立の登記をご依頼いただきますと、電子定款で作成するのが普通ですので、印紙税4万円がかかりません。

 

この定款の電子認証を受けるためには、定款の作成および電子認証についての委任を発起人(株主)の方よりいただく必要があります。

この委任状の委任の日付は、基本的には定款の作成日より前である必要があります。

 

定款の作成日というのは、定款の最後に記載する日付のことで、定款の認証日とは異なります。

この定款作成日が資本金の入金日より前でないと、会社設立登記は通りませんので、注意が必要です。

 

また、司法書士が定款に電子署名をする日も、定款作成日より後でないとおかしいことになります。

 

実際には、定款認証の委任日が、定款作成日より後になっていても公証役場で何も言われなかったり、電子署名の日と定款作成日まで公証役場や法務局でチェックしているかは不明ですが、スムーズに進めるためにはこれらを守っておいたほうが無難です。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ