オンライン申請システムの障害解消後の取扱いについて

登記・供託オンライン申請システムに障害が生じたときは、登記オンライン申請受付代行システムにが稼働しますが、障害解消後にオンラインの扱いを受けるためには、オンライン処理申出

様式を送信することが必要でしたが、平成24年3月26日以降は、オンライン処理申出様式を送信することなく、オンラインによる処理が可能となったようです。

詳しくは、大阪司法書士会からの情報を次に引用いたします。

なお、大阪司法書士会の会員の方は、会員情報より詳しい情報をご確認ください。(資料の場所は下記の最後に記載されております)

 

日司連から、下記のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。

 

1.登記オンライン申請受付代行システムにおけるオンライン登記申請に関する商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)(平成24年3月22日付法務省民商第741号)

 

2.登記オンライン申請受付代行システムにおける電子申請に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)(平成24年3月22日付法務省民二第740号)

 

  登記・供託オンライン申請システムに障害が発生した場合に稼働する登記オンライン申請受付代行システムに送信された電子申請(受付代行申請)について、オンライン申請

 システムの障害が解消した後に、オンラインによる処理を希望する場合であっても、オンライン処理申出様式をオンライン申請システムに送信することなく、オンラインによる

 処理が可能となります。

  受付代行申請にかかる登録免許税については、電子納付をすることができません。

  登録免許税納付用紙を用いて、納付してください。

 

  上記1・2掲載場所【会員専用HP】→【業務資料】→【通達・回答・依命通知】→【平成24年分】