長期優良住宅の所有権保存に関する登録免許税(租税特別措置法74条関係)

特定認定長期優良住宅の所有権保存登記に関する登録免許税について、その軽減税率を引き上げた上で、2年間延長されることになりました。

以下司法書士会からの情報を引用いたします。

平成24年4月1日以降の登録免許税の取扱いについて(お知らせとお願い)(平成24年4月6日日司連発第29号)

  租税特別措置法等の一部を改正する法律が平成24年3月30日に可決・成立し、これにより、租税特別措置法第74条に基づく

  特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税率の軽減措置については、軽減税率を引き上げたうえでその適用期限が延長されることになったほか、同法第74条の2として、新たに認定低炭素住宅に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税率の軽減措置が講じられることとなりました。

その他の詳細については、財務省ホームページ

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/index.htm

 

 

 

 

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/st240127y.htm

以下抜粋です。

(6) 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、一戸建ての特定認定長期優良住宅に係る所有権の移転登記に対する軽減税率を1,000分の2(現行1,000分の1)に引き上げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第74条関係)

(7) 都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、個人が、同法の施行の日から平成26年3月31日までの間に、認定低炭素住宅(同法に規定する低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものをいう。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をする場合における当該認定低炭素住宅に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第74条の2関係)

① 所有権の保存登記 1,000分の1(本則1,000分の4)

② 所有権の移転登記 1,000分の1(本則1,000分の20)

 

 

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ