根抵当権の被担保債権の範囲「電子記録債権」

大阪司法書士会からの情報です。

 

 

日司連から、下記のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。

 

1.根抵当権の被担保債権の範囲について(通知)(平成24年4月27日付法務省民二第1106号)

  被担保債権の範囲を「銀行取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権」とする根抵当権設定の登記申請は

  これを受理することができるとするものです。

 

 

大阪司法書士会の会員の司法書士の方は、司法書士会員専用ページの

 

掲載場所【会員専用HP】【業務資料】【通達・回答・依命通知】【平成24年分】

 

をご参照ください。

 

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ