相続登記の業務と相続に対する意識の麻痺について

相続が発生し、不動産の登記名義を相続人の名前に変更することを司法書士は「相続登記」と呼びます。

うちの事務所では、相続登記の案件が非常に多いです。

 

日々業務を数多くこなしていると、自分の中で段々薄れていってしまうことがあります。

そこには必ず誰かの「死」があって、家族の「悲しみ」があったということに対する意識です。

かなり昔に発生した相続、最近お亡くなりになったケース、大往生の末旅立たれた場合もあれば私と変わらない歳で幼い子を残して逝かれた場合など・・・

 

今日ハタと我に返りました。

いくら相続の手続きの業務を受任させて頂くに過ぎないとは言え、その前提として人の死があったことを忘れてはいけないんだという当たり前のこと。

ご依頼者との会話でハッと思い、今までの自分を大反省です。

初心を忘れてはいけないと強く思った一日でした。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ