亡父名義の不動産を自分の名義にするには母だけの遺言ではだめ?

最近、相続登記のご依頼、ご相談が続きます。

 

不動産の相続登記は一番得意とするおしごとで、普通の日本人の方の相続であれば目をつぶっててもできるぐらいです。(韓国・朝鮮籍の方の相続登記で複雑なケースの相談も多いので比べると何てことありません)

 

本日のお電話相談では、「遺言書の作成」のご相談でした。

ただ、お話しをよく聞いてみると、公正証書遺言を作成するだけでは解決しないことが判明。

 

不動産が亡父名義。

相続人は母と、相談者を含む兄弟3人の計4人。

 

ご相談者のお考えはお母様が遺言をしておけば、お母様がお亡くなりになられたら、自分名義にできる。よって遺言書を作成しておこう。ということのようでしたが、結局はこれでは解決には至らないと、再度他のご兄弟の方との協議をし何とかご協力頂けるようにお願いしました。

お父様については既に相続が発生し、お母様はお父様の財産については2分の1の権利しか持っていませんので、たとえお母様の財産をご相談者にすべて引き継がせる内容の遺言書を作っていても所有権すべてをご相談者名義にすることはできません。

 

当事務所にお電話頂く前にいくつかの司法書士事務所にお電話されたそうですが、そこまで詳しく話を聞かれなかったようでした。

確かに、相談業務でも30分5000円程度を申し受けている司法書士事務所もあるのですから、上記のような情報をご依頼頂いてもいないのに、電話で惜しげもなくすべて言ってしまうのは人が良すぎるのかもしれませんが・・・  いつもこんな感じです!

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ