登記原因「年月日頃相続」

本日は遅めの時間に帰化のご相談のご予約を頂いており、今終わりました。

本日の業務も無事終了。

最後にブログの更新です。

 

相続登記の原因について。

不動産の相続による名義変更手続き(相続登記)には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本等を収集し、添付する必要があります。

その最後(直近)の戸籍等を見ると、普通はいつお亡くなりになったかが記載されています。

しかし、稀に死亡の発見が遅れたり、死亡時期を特定できない場合に戸籍に

「平成〇年〇月〇日頃死亡」といった記載になっていることがあります。

 

その場合の相続登記の登記原因は

「年月日頃相続」とすることができます。戸籍に記載されている通りに登記原因を書くことになります。

 

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士まえかわいくこ