外国人登録原票の写しの取得・請求方法(外国人登録制度廃止後)

平成24年7月9日より、外国人登録制度が廃止となり、新外国人の住民基本台帳制度がスタートしました。

これによって関係書類の請求管轄が今までとは大きく変わっております。

 

今まで、在日の方などの住所の証明書としては、「外国人登録原票記載事項証明書」という書類を居住地の役所で発行されていました。

現在の住所を証明する書類としては、この書類に変わり「住民票(の写し)」が日本人と同様に発行されるようになり、司法書士などの専門家にとっては、職務上請求書で取得できる範囲が広がり、業務上は進めやすくなったと言えます。

この住民票には住所の移転経歴はある程度記載されますが、平成24年7月9日以前の移転についてはのらず、この部分の証明を必要とする手続きには法務省に対する個人情報の開示請求により「外国人登録原票」の写しを発行してもらいます。こちらは、代理人(法定代理人は可)からの請求はできず、ご本人からの請求のみとなります。

 

請求方法、様式、記載方法の例などは下記をご参照ください。  

法務省WEBサイト  

 外国人登録原票の個人情報開示請求について 

請求書記載方法

請求書様式

要な本人確認資料について

 

原票の請求については、最後の原票のみ、1999年以降書換え等されたすべての原票、その他(時期等を特定)から選択する必要があります。

住所の移転の経緯を証明するにはいつからの証明が必要かを特定し、その情報を含む形での請求が必要です。

帰化申請手続きなどに使用するときは、普通5年分が必要ですので、「1999年以降書換え等されたすべての原票」の情報は取っておくほうが無難です。※ケースによってはもっと古い情報も必要となる場合もあります。

 

 

生存されている方の外国人登録原票は前記のような方法で請求しますが、亡くなられた方の外国登録原票については、前記の個人情報の開示請求の請求先(法務省大臣官房秘書課個人情報保護係)とは異なり、行政サービスによる写しの交付(請求先:法務省入国管理局出入国管情報官室出入国情報開示係)となり郵送にて請求します。同様に委任をうけた代理人等からの請求はできず、下記の範囲の方及びその法定代理人に限られます。

※ただし、亡くなった方に係る外国人登録原票に自分の個人情報が含まれている人は、自分の個人情報に関しては、行政機関個人情報保護法による開示請求を行うことができます。

 

(1)請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族

(2)請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。),直系尊属,直系卑属又は兄弟姉妹

 

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し交付請求書

本人等確認資料について

 

こちらの書類については、しばらくの間はかなりの日数を要すると考えられます。

 

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 まえかわいくこ