司法書士の源泉徴収税額について(平成25年1月1日から)

司法書士・行政書士のまえかわです。

 

平成25年1月1日から復興特別所得税がかかります。

その関係で、司法書士の報酬についての源泉徴収方法も変わります。

報酬計算のソフトを探さないといけません( ̄ー ̄;

以下、大阪司法書士会よりの情報を引用いたします。

 

 

 

1.【重要】復興特別所得税の源泉徴収(平成25年1月以降の源泉徴収)について(お知らせ)(平成24年10月3日日司連発第1081号)

  所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、

  復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならな

  いこととなりました。

  これにより、司法書士の報酬についても、平成25年1月1日以降、源泉徴収の方法が次のとおり変更となりますので、ご留意ください。

 

  ※源泉徴収すべき所得税の額

   現 行           同一人に対し、1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に10%の税率を乗じて算出

    ↓                                                       ↓

   平成25年1月1日以降 同一人に対し、1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出

  

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