抵当権抹消登記申請で感動したこと。

司法書士・行政書士のまえかわです。

 

今日は、たわいない日常の司法書士業務についての小さな感動のおはなしです。

 

住宅ローンを返し終わったり、不動産を担保にいれた事業用の借り入れを完済したときには、

「(根)抵当権抹消の登記」というのを行います。

不動産登記簿に載っている担保権=(根)抵当権の表示を消す手続きです。

 

司法書士の実務では、借入先の金融機関等から(根)抵当権を抹消するのに必要な書類をご本人が受け取られそれをわれわれがお預するのですが、その中に

 

「解除証書」 「弁済証書」 という登記の原因を証明する書類があります。

 

この書類には、不動産の表示を記載しなければいけないことになっています。

ほとんどの場合不動産の表示欄は空白。

司法書士(あるいは自分で登記申請するときはご自身で)が、記入するかプリンターで印字するかします。

 

わたしはプリンターで失敗するのが怖いので手書きしています。 この不動産の表示がマンションの場合は書く量が多くて手が痛くなるほどです。

ところが、物件の表示が印刷されている解除証書にご対面!

とてもとてもありがたい!

プチ感動レベル。これぐらいマメな金融機関はどんどん成長していくでしょう!なんて陰ながら応援してしまいます。

 

マニアックで、同じ業界の人しか分からない話題でした・・・(;´▽`A``

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ