司法書士・行政書士のまえかわです。
相続人は基本的に遺産分割協議により、相続財産を法定相続分とは違う割合で分けることが可能です。
例えば、相続人が息子2人だけの場合。 不動産は親と同居していた長男が、預貯金は不動産の時価程度の分を考慮して平等になるように二男が取得するなど。 (平等にならなくてもOK)
この遺産分割には相続人全員が参加しなければいけません。
よって、まずは相続人の調査が必要となります。
「自分の親に限って、〇〇に限って何もないわ・・・」
と思われる方がほとんどでしょう。
しかし、実際には母が実は再婚で、前婚での子がいたというのを死亡後に知ったというケース(父の場合もありえる)、が私は何回かあたっています。
司法書士等の法律手続きの専門家としては、遺産分割協議書の作成の前提として必ず死亡された方の戸籍等を収集し、他の相続人がいないかを確認します。
せっかく作成した遺産分割協議書が無駄にならないよう、作成前に十分に調査されることをお勧めいたします。
大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ