在日韓国人の相続に必要な戸籍を依頼者に取ってもらうと・・・

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

この2日ほど、電話が頻繁になりかなり業務が押され気味ですが、何とか今日も乗り切れそうです。

(お蔭で休みももちろんおしごとですが・・・。ま、忙しいのはうれしいことです)

 

10月も司法書士の先生から韓国(朝鮮)籍または韓国(朝鮮)籍から帰化後の方の相続についての相続証明書類(戸籍・家族関係登録簿証明書等)収集と翻訳のご依頼をかなり頂きました。

最初から当事務所にご依頼頂く場合もあれば、ご依頼者に領事館に行ってはもらったものの結局必要な書類を取ることができず、ご依頼に至る場合もあります。

司法書士などの専門家でも慣れていなければ、領事館での相続に必要な範囲の戸籍集めはかなり骨が折れるのに、一般の方でしたらなおさらです。

普通に日本の方の相続の戸籍収集でさえも、司法書士等でなければなかなかすべて追うのは大変です。

右も左も分からず、ただ領事館(大使館)の窓口で

「相続の手続きに必要な範囲をください」

と言っても、相続関係を判断してすべて出してもらえるなんて、甘いことを考えていたらいけません。

特に領事館のサービスは日本の役所と同等と思っていると、とんでもない目にあいます。

 

ゆえに、在日の方でも領事館嫌いの人がかなり多いのです。

 

さらにハングルが読めなければ、一旦取って、翻訳して足らずを司法書士が判断して、またその分請求してと、ご依頼者のご負担はかかる費用、時間、労力も大変なものでしょう。

下手したらご依頼者のご不満も爆発するかもしれません。(私だったら、自分でさせられたら絶対切れると思います)

 

当事務所では、司法書士の方から相続登記に必要な範囲での韓国戸籍収集を判断して行います。

ご依頼者のご負担も軽減できると思います。

在日の方のわずらわしさ軽減のお力になれたらうれしいです。

 

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ

 

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